株式会社堀内美建
リフォームジャーナル

アスベスト調査の義務化とは?対象⼯事‧資格‧報告義務まで徹底解説

2023年10⽉から、⼀定規模以上の建物解体‧改修⼯事ではアスベスト調査の義務化が本格施⾏されました。これにより、⼯事前に有資格者による調査と国への電⼦報告が必要となり、未対応の場合には罰則のリスクもあります。

本記事では、義務化の背景や対象⼯事、必要な資格、報告の流れなどをわかりやすく解説。

建物所有者や⼯事業者がトラブルを未然に防ぐために知っておくべきポイントをまとめました。

アスベスト調査の義務化とは?背景と改正内容を解説

アスベスト調査の義務化は、建物の解体や改修に伴う⽯綿の⾶散防⽌と健康被害の抑制を⽬的として、2023年10⽉から本格施⾏されました。⼤気汚染防⽌法および⽯綿障害予防規則(⽯綿則)の改正により定められたもので、過去にアスベストが使⽤されていた建材の取り扱いが厳格化されたことを意味します。

⼀定の規模や⾦額を超える⼯事では、事前に有資格者による調査と電⼦システムによる報告が義務付けられました。改正前は「努⼒義務」にとどまっていた部分が、法的な義務となったため、住宅所有者や⼯事業者は確実な対応が求められます。違反時には罰則もあり、情報の把握と準備が不可⽋です。

義務化された背景|健康被害と社会的問題

アスベストは、吸い込むことで肺がんや中⽪腫などの深刻な健康被害を引き起こすことが知られており、過去には全国で多くの被害者が報告されました。⾼度経済成⻑期には、防⽕性‧断熱性に優れた建材として幅広く使⽤されていたため、現在でも古い建物の中に多く残っています。⼯事現場でアスベストの⾶散が確認されるたびに、作業員や近隣住⺠への影響が社会問題化してきました。

こうした背景を受けて、国は対策を強化し、調査‧報告を「義務化」することで⾶散の未然防⽌を図る⽅針に転換。これにより、事前調査の精度を⾼め、安全な⼯事環境と周辺への影響抑制を⽬指しています。単なる建築問題ではなく、公衆衛⽣の課題としての対応が求められています。

改正法の概要|⼤気汚染防⽌法と⽯綿則の変更点

アスベスト調査の義務化は、⼤気汚染防⽌法および⽯綿障害予防規則(通称:⽯綿則)の改正によって具体化されました。特に2022年4⽉以降、順次強化されてきた法制度は、2023年10⽉より全ての解体‧改修⼯事での電⼦報告義務を含めて完全施⾏されました。改正により、事前調査は有資格者が⾏うことが必須となり、無資格者の調査は無効とされています。

調査結果は国の電⼦システムで報告する必要があり、調査ミスや虚偽報告には罰則が科されます。さらに、調査結果の保存義務も新たに明⽂化され、業者と発注者の双⽅に責任が課されるようになりました。制度改正の⽬的は、実効性のある⾶散防⽌策の徹底にあります。

義務化の施⾏時期と対象⼯事の変遷

アスベスト調査の義務化は段階的に導⼊されており、初期の段階では「努⼒義務」として扱われていた調査が、2022年4⽉以降は対象⼯事が拡⼤され、2023年10⽉には電⼦報告の完全義務化が実施されました。解体や⼀定額以上の改修⼯事に関しては、必ず有資格者による調査と国への報告が必要となっています。対象⼯事は「解体部分の床⾯積が80㎡以上」または「請負⾦額が100万円以上」の改修‧補修⼯事が該当し、これらに該当しない⼩規模⼯事でも、アスベストの可能性があれば調査が推奨されます。

法律施⾏の背景には、過去の事例を通じた教訓があり、現代においては建築現場の責任がより厳しく問われるようになっています。

どんな⼯事が対象?調査義務の範囲と必要な資格とは

アスベスト調査義務の対象となる⼯事は、「解体部分の床⾯積が80㎡以上」「請負⾦額が100万円以上の改修‧補修⼯事」など、⼀定規模以上の⼯事です。とくに昭和63年以前に建てられた建物は、アスベスト含有の可能性が⾼いため、ほぼ確実に調査が必要と考えてよいでしょう。調査を実施するのは、「建築物⽯綿含有建材調査者」などの有資格者のみに限定されており、無資格者による調査や虚偽報告は違法となります。

建材のレベル(1~3)によって調査⽅法が異なり、現場の判断だけでは対応できないケースもあります。対象範囲と資格要件を正しく理解し、法令に基づいた確実な対応が求められます。

対象となる⼯事内容と⾦額‧⾯積の基準

アスベスト調査の義務が発⽣する⼯事には明確な基準があります。⼤きく分けて、「解体⼯事」と「改修‧補修⼯事」の2種類があり、それぞれで条件が異なります。解体⼯事では、床⾯積の合計が80㎡以上であれば調査義務の対象になります。改修‧補修⼯事の場合は、請負⾦額が税込100万円以上であれば対象です。この⾦額には、⾜場代や資材費、その他の⼯事関連費⽤も含まれます。

⼯作物の解体や外壁の張り替えなども、⼀定の規模を超える場合には対象になることがあります。規模が⼩さくても、アスベストが使われている可能性があれば調査は推奨されており、安全のためには⾃主的な対応も重要です。⾒積もり時に業者と調査の有無を必ず確認しましょう。

アスベスト調査に必要な有資格者とは?

アスベスト調査を⾏うには、専⾨知識と法的な資格が求められます。現在、調査を⾏えるのは「建築物⽯綿含有建材調査者」「特定建築物⽯綿含有建材調査者」など、国が認定した有資格者に限られています。施⼯業者が独⾃に調査を実施することはできず、無資格者による調査は違法⾏為とみなされます。資格取得には、所定の講習を受講し、理解度テストに合格する必要があります。

調査の信頼性を担保するためにも、発注者側は「どの資格を持つ誰が調査を担当するか」を確認し、報告書に名前‧資格番号が明記されていることをチェックしましょう。資格を有していない業者に任せると、調査のやり直しや⾏政指導につながるリスクがあります。

レベル1~3の建材と調査⽅法の違い

アスベストを含む建材は、レベル1~3の3段階に分類されており、それぞれのレベルによって⾶散リスクと調査⽅法が異なります。レベル1は、吹き付け⽯綿など最も⾶散性が⾼い建材で、厳重な管理が必要です。レベル2は、断熱材や保温材など⽐較的⾶散しやすい材料が該当します。レベル3は、スレートやケイ酸カルシウム板などの⾮⾶散性建材で、⼀般住宅でよく使われていた素材が多く含まれます。

レベルによって、現地調査の深度や分析⼿法が変わるため、正確な判定と適切な処置が求められます。施⼯業者任せにせず、どのレベルに該当するかを説明してもらい、写真やサンプルの提⽰があると安⼼です。調査者の知識と判断⼒が結果を左右します。

調査から報告までの流れ|必要書類と実務の注意点

アスベスト調査は、まず図⾯や資料による書⾯調査から始まり、必要に応じて現地調査や分析検査が⾏われます。その結果を基に、所定の様式で「事前調査結果報告書」を作成し、電⼦システム(⽯綿事前調査結果報告システム)にて報告します。報告は⼯事開始の14⽇前までに⾏う必要があり、遅延や不備があると⾏政指導や罰則の対象となる場合があります。

調査結果は原則として3年間の保存義務が課されており、提出書類や写真などの記録もきちんと保管することが求められます。調査から報告までの流れを正しく理解し、業者任せにせず施主側も状況を把握しておくことが、トラブル回避につながります。

調査⼿順の流れ|書⾯確認から現地調査まで

アスベスト調査の第⼀歩は「書⾯調査」です。設計図や竣⼯図、過去の補修履歴などから、使⽤建材の種類とアスベストの可能性を確認します。書類だけでは判断できない場合は現地に赴き、⽬視調査やサンプリング調査が⾏われます。建材にアスベストが含まれている疑いがある場合、必要に応じて分析機関による成分検査(定性分析‧定量分析)を実施。調査結果は「⽯綿含有の有無」「該当建材の種類」「建物内の位置」などを明記した調査報告書にまとめられます。

重要なのは、すべての調査が有資格者の責任のもとで⾏われること。また、施主や発注者はこの報告内容を把握し、今後の⼯事の安全性や⼿順に活⽤することが重要です。

電⼦報告義務の⽅法と⼊⼒項⽬の注意点

アスベスト調査の結果は、国が運⽤する電⼦報告システム(⽯綿事前調査結果報告システム)を通じて報告することが義務付けられています。報告は、⼯事開始の14⽇前までに⾏わなければならず、遅延は違反とみなされる可能性があります。⼊⼒項⽬には、建物の構造‧築年‧⼯事内容‧調査結果‧調査者の資格情報など、詳細な情報が求められます。特に誤⼊⼒や漏れがあると報告が受理されないため、慎重な確認が不可⽋です。

報告後は「報告番号」が発⾏され、それを契約書や⼯事書類に記載しておくことで、後のトラブル回避にもつながります。報告作業は業者が⾏うケースが多いですが、施主としても報告完了の有無を確認する意識が重要です。

調査結果の保存義務と対応マニュアル

アスベスト調査の結果は、報告して終わりではありません。調査者や⼯事業者には3年間の保存義務が課されています。保存すべき書類には、調査報告書はもちろん、写真‧図⾯‧分析結果‧報告画⾯のスクリーンショットなどが含まれます。⾏政から求められた際や、後のトラブル発⽣時に重要な証拠となるため、デジタルと紙の両⽅で保存しておくと安⼼です。

調査から報告までの流れや書類の整備に関して、各⾃治体や厚⽣労働省が発⾏しているマニュアルを活⽤することで、実務上のミスや漏れを防ぐことができます。現場担当者だけでなく、発注者側もマニュアルを確認し、流れを把握しておくと信頼性の⾼い⼯事につながります。

義務違反によるは罰則とトラブル事例|失敗を防ぐ対策とは

アスベスト調査の未実施や虚偽報告には、⾏政指導‧命令‧罰則が科される可能性があります。実際、調査を怠ったまま解体⼯事を進めたことで、アスベストが⾶散し、近隣住⺠とのトラブルや損害賠償に発展した事例も存在します。無資格者による調査や、報告書類の改ざんが発覚したケースでは、業者側が営業停⽌や⾏政処分を受けることもあります。こうした事態を防ぐには、調査を必ず有資格者に依頼し、報告書の控えを施主も保管しておくことが重要です。

事前の契約書に「アスベスト調査の対応範囲」を明記するなど、法的‧実務的な備えも必要です。施主と業者双⽅が情報共有し、責任の所在を明確にしておきましょう。

調査未実施のリスクと罰則内容

アスベスト調査を実施しなかった場合や、虚偽の報告を⾏った場合には、法的な罰則や⾏政処分が科される可能性があります。具体的には、⼤気汚染防⽌法に基づく50万円以下の罰⾦、⾏政による業務改善命令、さらには指名停⽌や資格取消といった重い処分も想定されます。

⾶散によって周辺住⺠に健康被害が発⽣した場合、損害賠償を請求されるリスクもあり、事業者や所有者にとって⼤きな負担となります。調査義務を軽視して⼯事を進めた結果、後から中断ややり直しを余儀なくされるケースも少なくありません。こうしたトラブルは、「知らなかった」では済まされない責任として扱われるため、法令を正しく理解し、事前の対応を徹底することが必要不可⽋です。

よくあるトラブル事例と再発防⽌のポイント

アスベスト調査に関するトラブルは、⼯事前の段階から起こるケースが多く⾒られます。調査を⾏わずに解体⼯事を始め、近隣にアスベスト粉じんが⾶散した事例では、住⺠からの苦情や⾏政指導、最悪の場合は損害賠償に発展しました。調査者が無資格だったり、報告が遅れたりすることによって役所から報告を差し戻され、⼯事が⼤幅に遅れるケースもあります。

こうした問題を防ぐには、⼯事前に調査スケジュールと報告フローを明確にし、施主‧業者双⽅で責任を持つことが重要です。また、実際に起きた事例を共有し、社内マニュアルやチェックリストを整備することで再発を防⽌できます。事前準備がトラブル回避の鍵となります。

調査と報告を円滑に進めるチェックリスト

アスベスト調査と報告をスムーズに進めるには、明確なチェックリストの活⽤が効果的です。建物の築年や構造を確認し、アスベスト使⽤の可能性を把握します。有資格者の⼿配、書⾯調査、現地調査、必要に応じた分析依頼を順を追って実施します。調査報告書を作成し、電⼦システムへの報告を期限内に完了させることが求められます。保存義務のある資料についても、提出後に放置せず、整理して保管しておく体制を整えることが⼤切です。

報告番号を⼯事契約書や⾒積書に明記しておけば、確認作業もスムーズになります。業者任せにせず、施主側もチェックリストを使って進捗を管理することが、安全で信頼性の⾼い対応につながります。

まとめ

アスベスト調査の義務化は、健康被害の未然防⽌と⼯事現場の安全管理を徹底するために重要な制度です。

2023年10⽉からは、⼀定規模以上の⼯事では有資格者による調査と国への電⼦報告が必須となり、違反すれば罰則の対象となります。調査対象や資格の条件、報告までの流れを正しく理解し、必要書類の整備や報告期限の順守が求められます。

無資格者の調査や未報告によるトラブル事例も多く、リスク回避のためには発注者⾃⾝も制度内容を把握し、信頼できる業者を選ぶことが⽋かせません。正しい知識と準備が、安全で円滑な⼯事の第⼀歩です。

 
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